第1条(名称)
本施設は、株式会社フルムーンビーチ(以下「当社」とします。)が運営するTARNOLDGYM(ターノルドジム、以下「当ジム」とします。)とします。
第2条(目的)
当ジムは、会員となった個人が(以下「会員」とします。)当ジムの施設を利用し、予防医療の観点から健康促進、健康維持、体力増加、筋力増加等の会員の健康増進を図ることを目的とします。
第3条(入会の申し込み)
当ジムへ入会し、当社が提供する各コースの利用を希望する場合、別紙「入会申込書」(以下、「申込書」といいます。)に必要事項を記載して入会申込を行う必要があります。なお、入会を希望する方が未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかに該当する場合、入会を希望する方は、当社が別途定める方法により法定代理人の同意を得る必要があります。
第4条(入会資格)
当ジムの入会資格は次の通りとし、当ジムにご入会いただける方は、以下の項目全てを満たす方とします。なお、以下の項目のいずれかを満たさない方であっても、当社が特に入会を認める場合があります。
①当ジムを利用し予防医療、健康促進、健康維持をしたいという考えをお持ちの方。
②本会則に同意していただいた方。
③入会の際、氏名、生年月日、住所が記載された本人確認書類を提出できる方(外国籍の方の場合は、在留カード、特別永住者証明書を提示できる方)。
④当社又は他の第三者が提供する会員制クラブ等で禁止行為を行ったことにより、除名処分となったことがない方。
⑤暴力団及び反社会的勢力に属していない方。なお、当ジム入会後にこれらに属していることが発覚した場合は、当ジムを退会して頂きますのでご了承ください。
⑥感染症、感染性皮膚病など、集団感染の恐れがある疾病に罹患していない方。
⑦医師等から運動、入浴等を禁止されていないこと。
⑧上記のほか、「他の会員に迷惑をかける恐れがない、又は会員として好ましくない行為をしない」と当社が判断した方。
第5条(入会手続き)
入会を希望する方は、所定の申込手続きにおいて必要事項を記入し、当ジムの承認及び本会則に同意の上、申込みを行うものとします。
当社の承諾により当ジムに入会した方は、当社の定める支払時期に従い、入会金、諸会費を納入するものとします。
第6条(入会金・月会費・諸費用等)
①入会金、月会費、諸料金等の金額、支払い時期、支払い方法は、当社がこれを定めます。
②会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、必要となる月会費・諸費用を支払うものとします。
③一旦納入いただいた入会金、月会費、諸料金、初回ビジター料金、パーソナルセッション料金は、法例の定めまたは当社が認める理由がある場合を除き、返還できません。
第7条(個人情報保護)
会員が当社に提供した個人情報は、当ジムが提供するサービスの案内・管理、情報の提供などにのみ利用いたします。
会員の同意なく第三者に提供開示することはありません。
第8条(退会)
①会員が当ジムを退会する場合は、退会届を最終利用月の10日迄に提出の上、所定の手続きを完了しなければなりません。
例:8月末日での退会をご希望される場合は、8月10日までのお申し出をお願いいたします。
②退会後の再入会の場合は、いかなる理由があっても入会金は全額お支払いいただきます。
第9条(会員除名)
会員が下記の各項に該当するときは、当社は該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
①当ジムの会則、その他諸規則に違反したとき。
②当社又は本ジムの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
③会員の都合等により会費を30日以上滞納したとき。
④会費その他の責務を滞納し当社からの催告に応じないとき。
⑤入会に際して当社に虚偽の申告をしたと判明したとき。
⑥当社が当ジム会員としてふさわしくないと判断したとき。
第10条(会員資格喪失)
会員は下記の各項に該当したときに当ジムの会員資格を喪失するものとします。
①会員が退会したとき。ただし、事前に所定の届出を行うものとします。
②会員が除名されたとき。
③会員が死亡したとき。
第11条(会員資格喪失時点の滞納)
前条の定めに従い、当ジムの会員資格を喪失した場合であっても、当該喪失事由が生じた時点で会費等に滞納がある場合、そのすべての金額についてお支払いいただきます。
第12条(休会)
①休会可能期間は最長で6ヶ月間となっております。休会期間中の会費は月額2,200円(税込)です。
②最終利用月の末日までに、当ジムにて所定のお手続きを完了していただきます。
例:9月1日からの休会(8月末まで利用)をご希望される場合は、8月31日までのお申し出をお願いいたします。
③休会期間終了後は、自動的に第6条所定の月会費の請求が再開されます。また、月会費および休会費の滞納がある場合は、滞納された金額は全てお支払いいただきます。
第13条(変更事項の届け出)
①会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、すみやかに申し出るものとし、所定の変更手続きを行うこととします。
その後に変更があった場合も同様です。
②当ジムから会員への通知は、会員から届け出のあった最新の住所宛に行うものとし、当ジムは以後の責任を負いません。
第14条(パーソナルセッションの予約とキャンセルポリシー)
会員は、当ジムのパーソナルセッションを予約する場合、原則として、利用を希望する日の前日22:00までに予約の申し込みを行うものとします。
当ジムは、会員からの予約の申し込みを受け付けた時点で、会員が利用を希望する日時での予約を受け付けられない場合、別の日時を提案できるものとします。
予約の変更・キャンセルについては、利用を希望する日の前日22:00までにご連絡ください。
それ以降の予約の変更・キャンセルは応じることはできず、当ジムは、1回分のトレーニングを実施したものとして取り扱うことができるものとします。
第15条(トレーナーの変更)
当ジムは、トレーナーに病気その他やむを得ない事情がある場合には、トレーナーの担当変更をすることがあります。
この場合、変更が決定した段階で、会員にこれを告知します。
第16条(禁止行為等)
当社は、会員が以下の各号に該当するときは、当該会員における当ジムの利用を禁止し、制限し、又は除名することができます。
除名された会員は、以後、当ジムを一切利用することができません。
①本規約及び施設内諸規則に違反したとき。
②他の会員を含む第三者(以下「他のお客様」といいます)やトレーナー、当ジム、当社を誹謗、中傷する行為。
③他のお客様やトレーナーを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
④大声、奇声を発したり、他のお客様やトレーナーの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
⑤物を投げる、壊す、叩くなど、他のお客様やトレーナーが恐怖を感じる危険行為。
⑤当ジムの諸施設・器具・備品当を損壊したり持ち出す行為。
⑥他のお客様の当ジムの施設利用を妨げる行為。
⑦当ジムのトレーナー又は当社従業員の業務を妨げる行為。
⑧当ジムの秩序を乱す行為。
⑨銃砲刀剣類、劇薬物などの危険物を当ジム施設に持ち込む行為。
⑩当ジムの諸施設・器具・備品当を損壊したり持ち出す行為。
⑪酒気を帯びて当ジムに来館する行為もしくは当ジムの施設内での飲酒・喫煙行為。
⑫痴漢、のぞき、露出、つきまといなど、法令や公序良俗に反する行為または他のお客様が不快に感じる行為。
⑬当ジム内における物品販売やパーソナルトレーニングの営業、金銭の貸借、勧誘、政治活動などの行為。
⑭当ジムへの入会前に妊娠が判明している場合に申告なく入会手続きを行う行為、または、当ジムへの入会後に妊娠が判明したにもかかわらず申告を怠る行為。
⑮既往歴(過去にかかった病気や大きなけが等)や現状の健康状態に関する申告を怠りまたは偽る行為。
(申告漏れまたは申告内容に虚偽の内容があった場合、当社は一切の責任を負いません。)
⑯刺青・タトゥーで他のお客様に不快な思いをさせる行為。(他のお客様から苦情等が入った場合、当ジムのご利用を禁止もしくは制限させていただくことがあります。)
⑰上記各号に準じる行為のほか、当ジムが会員としてふさわしくないと認める行為。
第17条(利用の禁止)
次の各号に該当するときは、当ジムの施設のご利用を禁止します。
①暴力団その他反社会的勢力に属することが判明した場合。
②身体に刺青・タトゥー(シール等も含む)がある場合。但し、当ジムが別途定める基準に準じて認めた場合を除きます。
③運動により、筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招くことが判明した場合。
④過去に当ジムもしくはその他のジムから除名の通告を受けていたことが判明した場合。なお、当該除名事由が解消された等の場合で当ジムが検討した結果に基づき、当ジムの施設利用を認めることがあります。
⑤入会申込時から一度も当ジムに対し本人確認情報が提示されていない場合。
⑥上記各号に準じる場合のほか、正常な施設利用ができないと当ジムが判断した場合。
第18条(利用の制限)
次の各号に該当するときは、本クラブの施設のご利用を制限する場合があります。
①飲酒等により、正常な施設利用ができないと本クラブが判断した場合。
②集団感染する恐れのある疾病を有することが判明した場合。
③医師から運動等を禁じられていることが判明した場合。
④妊娠されていることが判明した場合。
⑤上記各号に準じる場合のほか、正常な施設利用が困難であると本クラブが判断した場合。
第19条(損害賠償)
①当ジムの利用に際して生じた盗難・紛失・障害・怪我・病気・事故については、会員各自の自己責任とし、法令の定めがある場合を除き、当ジム及び当社は一切責任を負いません。
②会員が当ジムの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、法令の定めがある場合を除き、当ジム及び当社は一切損害賠償の責を負いません。
③会員が当ジムの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により当社、当ジムまたは第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
第20条(遺失物・忘れ物・放置物)
①会員が当ジムの利用に際して生じた紛失については、法令の定めがある場合を除き、当ジム及び当社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。
②忘れ物・放置物については、原則として1ヶ月間保管した後、処分させていただきます。飲食物に関しては、原則として当日22時まで保管した後、処分させて頂きます。
第21条(その他諸規則の改定)
当社は、必要と認めた場合、本会則・細則・利用規定・その他当ジムの運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。
なお、改定内容は全会員に適用されるものとします。
第22条(会員資格の喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
①第17条(禁止行為等)に該当し、当社より除名を受けたとき。
②死亡したとき。
③第24条(施設の閉鎖・休業又は解散)により当ジムの利用が不可能になったとき。
④会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます。)開始の申立てがあったとき。
第23条(施設の閉鎖・休業又は解散)
当社は、以下の各号に該当するときは、当ジムを閉鎖、休業又は解散(以下、『閉鎖等』と言います)することがあります。
閉鎖等が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。
①気象災害その他外因的事由により、会員に危険が及ぶと当社が判断したとき。
②施設の増改築、修繕又は点検を実施するとき。
③定期休業によるとき。
④事業譲渡その他当ジムの運営事業の承継、当ジムの運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
⑤その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと当社が判断したとき。
⑥ ①〜③以外に当ジム側の都合で閉鎖等が必要と判断した際は、事前に告知をし、閉鎖等をする場合がございます。
第24条(諸費用の変更ならびに運営システムの変更について)
①当社は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用および施設運営システムについて、当社が必要と判断した時はこれらを変更することができます。
②前項に定める会員が負担すべき諸費用および施設運営システムを変更するとき、当社は、変更予定日の一ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
第25条(会則の改定)
当社は、会則等を改定することができます。
なお、改定を実施するときは、当社は改定予定日の一ヶ月前までに会員に告知することとし、改定した会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。
第26条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、当社のホームページの掲載及び会員から届出のあった電子メールアドレス宛てに電子メールを送信して通知する方法によるものとします。
第27条(管轄の合意)
本会則に関連する紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定年月日:2021年4月1日
改訂:2021年10月27日